令和4年4月1日より給付条件が見なされています。生徒負傷災害に対する給付が主なものです。スポーツ振興センターからの給付がこれまで2万円以上であった災害に対する給付でしたが、今年度になってからの災害についてはスポーツ振興センターから5万円以上の給付があった災害に対する給付となっています。
給付対象となる災害
令和3年度までの災害 → スポーツ振興センターからの給付が総計2万円以上
令和4年度からの災害 → スポーツ振興センターからの給付が総計5万円以上(ただし同一災害による給付)
しばらくは年度が混在する申請になりますが、よろしくお願いします。