A(契約手続き)
各年度ごとに単位PTAが共済契約を結ぶことで契約が成立します。毎事業年度開始前に共済契約者(単位PTA会長、校長)が共済契約申込書を当安全振興会に提出し、当該年度の5月末日までに共済掛金を指定金融機関に振り込んでください。
当安全振興会と共済契約者(単位PTA会長、校長)が契約を結んだ時点で補償対象になります。早めの共済契約の締結と5月末日までの共済掛金納付をお願いします。
①他県からの転入等、年度途中で異動がある場合は、追加加入届に必要事項を記載し提出するとともに、月割りにした会費(安全振興会のしおり参照)を納入して下さい。転出する場合は、納付額から前述の月割りにした会費を参考に在籍期間を月割りで計算し払い戻します。但し、返金額が100円未満の場合は払戻ししません。
②沖縄県内での異動は、安全振興会加入証明書を発行し、共済契約の継続が確認できるようにして下さい。
災害が発生した場合に共済団体(安全振興会)が共済金の支払い義務を負うこととなる者のことです。生徒や保護者が該当しますが、共済活動に賛同し会費を納入した学校職員やPTA役員も含まれます。なお、特別支援学校のように単位PTAが共済契約者でない場合は被共済者になれません。ただし、分教室に在籍しその単位PTAに属している場合は被共済者となります。
B(請求手続き)
スポーツ振興センターからの給付がありしだい請求手続きを行ってください。ただし、従来の書類に加えて、災害報告書を添付して申請します。
スポーツ振興センターからの給付がない場合は、共済金請求権の発生後速やかに(60日以内)に手続きをして下さい。請求権の効力は3年以内です。
年2回(10月と3月)程度、審査委員会を持っております。その審査委員会の判断を受けて給付業務を行うことになります。
続けて発生した事故が一つのものとみなされる場合のみ給付の対象になります
継続して治療を要する場合は経費が5万円以上になった時点で請求してください。
活動場所までの往復経路が活動に参加するために必要な経路であると考えられる場合は補償の対象となります。
県内の単位PTAに入会した際のけがであれば、転出後も支払いの対象になります。
けがの発生時には当安全振興会に加入しておりませんので給付の対象にはなりません
PTA等共済事業が沖縄県にある学校を対象とするという意味であり、学校管理下の活動である修学旅行は共済金の支払い対象となります。
C(その他)
安全振興会の事業は、生徒、保護者、PTA役員並びに学校職員等が被った災害に関する給付事業を行うもので、他に損害を与えた場合に補償する保険とは違うもので相手のけがの賠償で給付するものではありません。このような場合に対処するために各単位PTAごとに直接契約をむすぶ全国高P連賠償責任保障制度等があります。
理事の総数の5分の1に満たない範囲で、一般法人上の役員の欠格事由に該当せず共済事業に対する識見を有している者であれば可能です。
AEDの購入やその講習会、自転車等の交通安全の講習会、いのちの電話事業など生徒の安全確保や災害の未然防止等に関するものが該当します。
メリットとして前者の任意団体から一般社団法人化することで、権利関係が明確になりより安全で円滑な活動が可能となりました。
①契約等を法人名義で締結できます。
②法人名義で銀行口座を開設できます。
②行政庁の監督の下、責任積立金の積み立てや公認会計士による会計監査等が義務づけられ安全性が高まりました。
デメリットとしては、設立費用・役員変更などによる登記費用、会計監査等運営管理にコストがかかる等があります。