本規程は、PTA・青少年教育団体共済法(以下「法」という。)第6条、同法施行規則(以下「施行規則」という。)第6条に基づき、これを定める。
(共済事業を行う区域)
第1条
共済事業を行う区域は、主に沖縄県内とする。
共済事業を行う区域は、主に沖縄県内とする。
(被共済者)
第2条
当会の被共済者は、定款第5条第1項に定める会員及び会員の子女とする。
当会の被共済者は、定款第5条第1項に定める会員及び会員の子女とする。
(共済契約者の範囲及び共済金受取人)
第3条
共済契約者は、沖縄県内の高等学校及び特別支援学校の単位PTA会長及び校長とする。
共済契約者は、沖縄県内の高等学校及び特別支援学校の単位PTA会長及び校長とする。
2共済金受取人は、次に掲げる者とする。
- (1)被共済者が生徒である場合は、当該被共済者の保護者(法第2条及び施行規則第1条に規定する保護者をいう。以下同じ。)(ただし、被共済者が20歳以上である場合は、被共済者とする。)
- (2)被共済者が保護者、PTA役員、学校職員等の場合((3)の場合を除く。)は、被共済者
- (3)(2)のうち、受け取る共済金が死亡共済金の場合は、被共済者の相続人
(共済事業の種類及び被共済者の範囲)
第4条
当会が行う共済事業は、被共済者の死亡、後遺障害、入院及び通院に対して共済約款に従い
補償をするもので、共済金の区分、補償内容、被共済者の範囲、共済金額は以下のとおりとする。
当会が行う共済事業は、被共済者の死亡、後遺障害、入院及び通院に対して共済約款に従い
補償をするもので、共済金の区分、補償内容、被共済者の範囲、共済金額は以下のとおりとする。
共済金の区分 | 補償内容 | 被共済者の範囲 | 共済金額 |
---|---|---|---|
①死亡共済金 | 学校の管理下において死亡したとき(独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「スポーツ振興センター」という。)が災害共済給付を行った場合に限る) | 学校に在籍する生徒 | 500万円 但し、突然死、登下校中の死亡についは、250万円 |
②死亡共済金 | PTAの諸行事又はスポーツ振興センターの災害給付の対象とならない対外競技等で災害が発生したときに審査委員会に諮り、理事会で決定し給付する | 同上 | 500万円 但し、突然死、登下校中の死亡については、250万円 |
③死亡共済金 | PTA活動・教育活動(部活動の指導、大会引率、教職員の研修等)に参加した場合に限り、審査委員会に諮り、給付する | 保護者、PTA役員並びに学校職員等 | 120万円 |
④後遺障害共済金 | 学校の管理下における活動中の傷害により、共済約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となったとき(スポーツ振興センターが災害共済給付を行った場合に限る) | ①に定める死亡共済金の場合と同様 | 障害の等級ごとに別表1に定める額。但し、登下校中の傷害についてはそれぞれ2分の1の金額 |
⑤後遺障害共済金 | PTAの諸行事又はスポーツ振興センターの災害給付の対象とならない対外競技等で災害が発生したときに審査委員会に諮り、理事会で決定し給付する | ①に定める死亡共済金の場合と同様 | 障害の等級ごとに別表1に定める額。但し、登下校中の傷害についてはそれぞれ2分の1の金額 |
⑥後遺障害共済金 | PTA活動・教育活動(部活動の指導、大会引率、教職員の研修等)に参加した場合に限り、審査委員会に諮り、理事会で決定し給付する | ③に定める死亡共済金の場合と同様 | 180万円を限度とする |
⑦負傷共済金 | 学校の管理下における活動中の傷害により、入院又は通院したとき(スポーツ振興センターが災害共済給付を行った場合に限る) | ①に定める死亡共済金の場合と同様 | 同一の災害についてスポーツ振興センターの災害共済給付額が5万円以上の負傷についてその給付額の10分の2の金額(限度額20万円) |
⑧負傷共済金 | PTAの諸行事又はスポーツ振興センターの災害給付の対象とならない対外競技等で災害が発生したときに審査委員会に諮り、理事会で決定し給付する | 同上 | 同一の災害について医療保険並の療養に要する費用の額の10分の4の金額が5万円以上の負傷についてその額の10分の2の金額(限度額20万円) |
⑨負傷共済金 | PTA活動・教育活動(部活動の指導、大会引率、教職員の研修等)に参加した場合に限り、審査委員会に諮り給付する | ③に定める死亡共済金の場合と同様 | 同一の災害について治療費の合計が2万円以上の負傷についてその10分の4の金額。(限度額10万円) |
(一般事業) 香料 |
死亡した場合に給付する(事由のいかんを問わない) | ①に定める死亡共済金の場合と同様 | 3万円 (注)一般会計からの支払い。 |
(補償の対象となる活動)
第5条
補償の対象となる活動の範囲は次の各号に掲げるものをいう。
補償の対象となる活動の範囲は次の各号に掲げるものをいう。
2共済金受取人は、次に掲げる者とする。
- (1)単位PTAを組織する学校に在籍する生徒の場合
- <②、⑤、⑧の場合>
- PTAの諸行事、又はスポーツ振興センターの災害給付の対象とならない対外競技等で、事前に校長が生徒の参加を認めたもの
- <①、④、⑦の場合>
- イ 法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業中
- ロ 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導中
- ハ 休憩時間中その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある間
- ニ 通常の経路及び方法による通学中
- (2)保護者、PTA役員並びに学校職員等の場合
- PTA活動、教育活動(部活動の指導、大会引率、教職員の研修等)のうち、事前にPTA会長又は校長がその参加を認めたもの
(共済期間の制限)
第6条
共済期間は、4月1日より当該年度末までの一年とする。ただし、第11条第1項の規定に基づき、期間途中で加入した者については、加入日(共済掛金振込日)の翌日より当該年度末までとする。
共済期間は、4月1日より当該年度末までの一年とする。ただし、第11条第1項の規定に基づき、期間途中で加入した者については、加入日(共済掛金振込日)の翌日より当該年度末までとする。
(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者の権限等)
第7条
当会は共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者を置くことができる。
当会は共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う者を置くことができる。
2前項の規定により当会が委託する業務は、以下のものとする。
- (1)共済契約の締結の代理又は媒介及び解除
- (2)共済掛金の収受又は返還
- (3)共済掛金領収書の発行及び交付
- (4)共済契約の締結に必要な事項の調査
- (5)その他共済契約に関する業務
3当会が必要と認めるときは、前項第1号から第5号に掲げた権限に制限を加えることができる。
(共済契約締結の手続及び共済掛金の収受に関する事項)
第8条
共済契約を締結しようとする単位PTAは、毎事業年度開始前に、所定の共済契約申込書に
所要事項を記入し、当会に申し込むものとする。また、当会は当該申込書を審査の上、引受けの可否を決定する。
共済契約を締結しようとする単位PTAは、毎事業年度開始前に、所定の共済契約申込書に
所要事項を記入し、当会に申し込むものとする。また、当会は当該申込書を審査の上、引受けの可否を決定する。
2毎事業年度開始後、共済契約者は、加入者名簿を提出するとともに、各年度4月1日より5月末日までの間に、共済掛金を当会が指定する金融機関に振り込むものとする。なお、加入を希望する者は、所定の申込用紙に記名押印した上で共済契約者に加入を申し込むものとする。
3当会は、共済契約者より共済掛金を受領したときは、これに対して、当会所定の共済掛金受領書及び共済証書を交付する。ただし、共済契約者と合意した場合は、共済証書は交付しないことができるものとする。
(中途加入)
第9条
前年度末までの共済未契約の場合でも、年度途中に入会を希望する単位PTAは、所定の手続きを経て理事会の承認のもと中途加入することができる。ただし、その際の共済期間は会費支払い翌日からその年度の3月末日までとし、会費は定められた年度中途加入の会費とする。
前年度末までの共済未契約の場合でも、年度途中に入会を希望する単位PTAは、所定の手続きを経て理事会の承認のもと中途加入することができる。ただし、その際の共済期間は会費支払い翌日からその年度の3月末日までとし、会費は定められた年度中途加入の会費とする。
(共済証書の記載事項)
第10条
共済証書には、次に掲げる事項を記載する。
共済証書には、次に掲げる事項を記載する。
- (1)当会の名称
- (2)共済契約者の名称及び代表者の氏名
- (3)被共済者を特定するために必要な事項
- (4)補償対象となる災害
- (5)共済期間の始期及び終期
- (6)共済金額に関する事項
- (7)契約締結日
- (8)共済証書作成日
2 前項の共済証書には、当会の代表者が署名し、又は記名押印する。
(共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類)
第11条
共済契約申込書には、次に掲げる事項を記載する。
共済契約申込書には、次に掲げる事項を記載する。
- (1)申込者の名称、代表者氏名、住所
- (2)当会の名称
- (3)加入者の見込み数及び収受する共済掛金の見込み額
- (4)申込書の作成日
2 前項の共済契約申込書には、申込者の代表者が署名し、又は記名押印する。
3 第1項の共済契約申込書には、加入対象となる生徒名簿(新入生については入学式後)及び 学校職員等の名簿を添付するものとする
(被共済者の異動)
第12条
第8条第2項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が、被共済者の追加をするときは、追加加入者名簿に、当該共済契約の共済期間の終期までの月割計算した金額を添えて当会に提出するものとする。
2 第8条第2項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が、被共済者の一部を脱退させよう とするときは、当会所定の脱退届に所要事項を記入し、当会に提出する。
3 共済契約締結後の共済契約の解除については、共済約款に規定する。
第8条第2項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が、被共済者の追加をするときは、追加加入者名簿に、当該共済契約の共済期間の終期までの月割計算した金額を添えて当会に提出するものとする。
2 第8条第2項に定める共済掛金の支払後に、共済契約者が、被共済者の一部を脱退させよう とするときは、当会所定の脱退届に所要事項を記入し、当会に提出する。
3 共済契約締結後の共済契約の解除については、共済約款に規定する。
(共済契約者及び加入者名簿)
第13条
当会は、共済契約者の名称等を記載した共済契約者名簿及び加入者の氏名等を記載した加入者名簿を備え付けるものとする。
当会は、共済契約者の名称等を記載した共済契約者名簿及び加入者の氏名等を記載した加入者名簿を備え付けるものとする。
(共済掛金及びその他会費の設定)
第14条
共済掛金及びその他会費の設定は、算出方法書の規定によるものとする。
共済掛金及びその他会費の設定は、算出方法書の規定によるものとする。
(共済金の支払)
第15条
当会が共済金の支払請求を受けたときは、共済約款の規定に基づき共済金等の額を決定し、指定の金融機関の口座に振り込むことにより支払う。
当会が共済金の支払請求を受けたときは、共済約款の規定に基づき共済金等の額を決定し、指定の金融機関の口座に振り込むことにより支払う。
(共済掛金の返還)
第16条
共済掛金の返還については共済約款の規定による。
共済掛金の返還については共済約款の規定による。
(準備金等の積立)
第17条
共済事業における損失のてん補に充てるため、法第13条、施行規則第24条及び定款第36条に従い、準備金等を積み立てるものとする。
共済事業における損失のてん補に充てるため、法第13条、施行規則第24条及び定款第36条に従い、準備金等を積み立てるものとする。
(規程の変更)
第18条
この規程を変更する場合は、社員総会の決議を経て、法第6条第2項による行政庁の承認を得なければならない。但し、施行規則第7条、第8条及び軽微なものについては、社員総会の決議を要しないものとする。
この規程を変更する場合は、社員総会の決議を経て、法第6条第2項による行政庁の承認を得なければならない。但し、施行規則第7条、第8条及び軽微なものについては、社員総会の決議を要しないものとする。
別表1(後遺障害共済金)
(単位:円)
1級 | 6,410,000 | 5級 | 2,910,000 | 9級 | 920,000 | 13級 | 230,000 |
2級 | 5,710,000 | 6級 | 2,400,000 | 10級 | 670,000 | 14級 | 130,000 |
3級 | 4,980,000 | 7級 | 2,010,000 | 11級 | 500,000 | ||
4級 | 3,270,000 | 8級 | 1,170,000 | 12級 | 350,000 |
附 則
1 この規定は、平成27年5月23日から一部改正施行する。
2 この規定は、平成30年4月1日から一部改正施行する。
3 この規定は、令和4年4月1日から一部改正施行する。
2 この規定は、平成30年4月1日から一部改正施行する。
3 この規定は、令和4年4月1日から一部改正施行する。