定款 目次
第1章 総 則
(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人沖縄県高等学校安全振興会と称する。
この法人は、一般社団法人沖縄県高等学校安全振興会と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。
この法人は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、沖縄県の高等学校及び特別支援学校高等部の生徒の健康増進及び安全教育の充実を図るとともに、生徒、保護者、PTA役員並びに学校職員等の災害について必要な給付を行い、教育活動及びPTA活動の円滑な展開に資することを目的とする。
この法人は、沖縄県の高等学校及び特別支援学校高等部の生徒の健康増進及び安全教育の充実を図るとともに、生徒、保護者、PTA役員並びに学校職員等の災害について必要な給付を行い、教育活動及びPTA活動の円滑な展開に資することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)安全教育、健康教育及び健全育成に関する実践活動への助成事業
- (2)生徒、保護者、PTA役員並びに学校職員等の災害に関する共済金の給付事業
- (3)その他前条の目的を達成するために必要な事業
- 2前項の事業は沖縄県において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条
この法人に以下の会員を置く。
この法人に以下の会員を置く。
- (1)正 会 員この法人の目的に賛同して入会した県内高等学校及び県内特別支援 学校高等部の単位PTA会長及び校長
- (2)賛助会員この法人の事業を賛助するために入会した者
- 2前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条
会員となるには、理事会が定めるところにより申し込みをし、その承認を得なければならない。
会員となるには、理事会が定めるところにより申し込みをし、その承認を得なければならない。
(会費)
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払わなければならない。
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払わなければならない。
(会員名簿)
第8条
この法人は、正会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって一般法人法第31条の社員名簿とする。2 この法人の正会員に対する通知又は催告は、「会員名簿」に記載した住所、又は正会員がこの法人に通知した居所にあてて行うものとする。
この法人は、正会員の氏名及び住所を記載した「会員名簿」を作成し、この法人の主たる事務所に備え置くものとする。「会員名簿」をもって一般法人法第31条の社員名簿とする。
(任意退会)
第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
- 2前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第11条
前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。
前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。
- (1)正会員が第5条第1項の資格を喪失したとき。
- (2)総正会員が同意したとき。
- (3)当該事業年度の会費の納入が、当該事業年度の末日までになされないとき。
- (4)当該会員が死亡したとき。
第4章 総 会
(構成)
第12条
総会は、すべての正会員をもって構成する。
総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 2前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条
総会は、次の事項について決議する。
総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事及び監事の報酬等の額
- (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条
総会の議長は、理事長がこれに当たる。
総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 3理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第19条
総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。但し、代理人は正会員が所属する単位PTAの会員(PTA副会長か副校長又は教頭)とし、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。但し、代理人は正会員が所属する単位PTAの会員(PTA副会長か副校長又は教頭)とし、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
- 2前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
- 3理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第20条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2議長及び総会で選任された議事録署名人2人は議事録に記名押印するものとする。
- 3第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条に規定する委任状その他の代理権を証明する書面についても同様とする。
第5章 役 員
(役員の設置)
第21条
この法人に、次の役員を置く。
この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事15名以上18名以内
- (2)監事3名以内
- 2理事のうち1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち2名を副理事長、1名を常務理事とする。
- 3前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(理事の資格)
第22条
この法人の理事は、この法人の正会員の中から選定する。
この法人の理事は、この法人の正会員の中から選定する。
- 2前項の規定にかかわらず、すべての正会員の議決権の過半数をもって、正会員以外の者から選任することを妨げない。
(役員の選任)
第23条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
- 4各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等以内の親族(これらの者に準ずるものとして政令で定める特別な関係にあるものを含む)である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
- 5他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定めるものである理事の合計数は、理事全体の総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3副理事長は、理事長を補佐する。
- 4常務理事は、理事会及び総会の決議した事項及び専門的業務を統括する。
- 5理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 3前2項の規定にかかわらず、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第28条
役員は、無報酬とする。ただし、理事長、副理事長及び監事に対しては、報酬を支給することができる。
役員は、無報酬とする。ただし、理事長、副理事長及び監事に対しては、報酬を支給することができる。
- 2理事及び監事にはその職務を行うために要する費用を支給することができる。
- 3前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員等の報酬及び費用に関する規定による。
第6章 理事会
(理事会の設置)
第29条
この法人に理事会を置く。
この法人に理事会を置く。
- 2理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第30条
理事会は次の職務を行う。
理事会は次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第31条
理事会は、理事長が招集する。
理事会は、理事長が招集する。
- 2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
(招集)
第32条
理事会の議長は理事長とする。
理事会の議長は理事長とする。
- 2理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長を議長とする。
(決議)
第33条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、この限りではない。
(議事録)
第34条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
- 3第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
第7章 会 計
(事業年度)
第35条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(準備金)
第36条
この法人において必要とする準備金は1億円とし、当該金額に達するまで毎事業年度の剰余金の五分の一以上を準備金として積み立てることとする。
この法人において必要とする準備金は1億円とし、当該金額に達するまで毎事業年度の剰余金の五分の一以上を準備金として積み立てることとする。
- 2前項の準備金は、共済事業における損失のてん補に充てる場合を除いて、取り崩してはならないものとする。
(事業計画及び収支予算)
第37条
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)正味財産増減計算書
- (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- (6)財産目録
- 2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
- 3この法人は、毎事業年度終了後3箇月以内にPTA・青少年教育団体共済法(以下「共済法」という。)に規定する業務報告書を作成し、所轄官庁へ提出しなければならない。
- 4第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第41条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第42条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 共済規程の変更及び共済事業の廃止
(共済規程の変更)
第43条
共済規程を変更する場合は、総会の決議を経て、所轄官庁の承認を得なければならない。ただし、共済法施行規則第7条、第8条及び軽微なものについては、総会の決議を要しないものとする。
共済規程を変更する場合は、総会の決議を経て、所轄官庁の承認を得なければならない。ただし、共済法施行規則第7条、第8条及び軽微なものについては、総会の決議を要しないものとする。
(共済事業の廃止)
第44条
共済法に基づく共済事業を廃止する場合、共済法の規定に則り、所轄官庁の承認を受けなければならない。
共済法に基づく共済事業を廃止する場合、共済法の規定に則り、所轄官庁の承認を受けなければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局
(事務局設置等)
第46条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2事務局には、事務局長、事務局次長及び所要の職員を置く。
- 3事務局長、事務局次長及び職員の任免は、理事長が理事会の承認を得て行う。
- 4事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会で定める。
第12章 補 則
(委任)
第47条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
- 1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始の日とする。
- 3この法人の最初の代表理事は北川武一とする。
- 4この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令の定めるところによる。