加入について
- ◎共済契約の締結
毎事業年度開始前(前年度3月末日)に共済契約申込書(様式第1号)に所要事項記入し安全振興会(※1)あてに送付 - ◎加入の申し込み及び
会費の振り込み加入申込書(様式第1号の2)及び生徒名票及びその他加入者名票、会費を5月31日までに安全振興会あてに送付、送金 ただし、振込手数料は単位PTA負担とします。 - ◎追加加入の申し込み
追加加入者名簿(追加加入届(様式第15号))及び、当該共済契約の共済期間の終期までの月割計算した金額を添えて振興会あてに送付、送金 - ◎会費について
平成30年度の会費(一人当り)は、
z全日制 年額720円
定時制 〃 300円
高等支援 〃 300円
分教室 〃 300円
PTA役員 〃 300円
学校職員 〃 300円 - ※1「安全振興会」:「一般社団法人沖縄県高等学校安全振興会」のこと
- ※2 詳細は共済規程をご覧ください。
共済金給付内容と様式
共済金の区分 | 給付の対象 | 給付条件及び給付の額 | 関連様式 | |
---|---|---|---|---|
学 校 に 在 籍 す る 生 徒 の 場 合 |
負傷 | 学校の管理下における活動中の災害により、入院又は通院したとき(スポーツ振興センターの災害共済給付を受けた場合に限る) | 同一の傷害にかかる、スポーツ振興センターの災害共済給付額が5万円以上の場合。スポーツ振興センターの災害給付額×20%=負傷共済金の額。ただし、20万円を限度とする ※災害発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院又は通院に対しては、負傷共済金を支払わない。 | 様式第7号 |
PTAの諸行事又はスポーツ振興センターの災害共済給付の対象とならない対外競技等で災害が発生したときに審査委員会に諮り、理事会で決定し給付する | 同一の傷害にかかる、医療保険並の療養に要する費用の額の40%の金額が5万円以上の場合。 医療保険並の療養に要する費用の額×40%×20%=負傷共済金の額 ただし、20万円を限度とする。 | 様式第8号 | ||
後遺障害 | 学校の管理下における活動中の災害により、共済約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となったとき(スポーツ振興センターが災害共済給付を行った場合に限る) | 障害の等級ごとに別表第1に定める額を支払います。 ただし、登下校中の障害についてはそれぞれの2分の1の金額とする。 ※災害の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 詳細は共済約款等参照 | 様式第4号 | |
PTAの諸行事又はスポーツ振興センターの災害共済給付の対象とならない対外競技等で災害が発生したときに審査委員会に諮り、理事会で決定し給付する | 同上 | 様式第5号 | ||
死 亡 | 学校の管理下において死亡したとき(独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「スポーツ振興センター」という。)が災害共済給付を行った場合に限る | 500万円を支払います。 ただし、突然死、登下校中の死亡については250万円とする。 ※災害の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 | 様式第2号 | |
PTAの諸行事又はスポーツ振興センターの災害共済給付の対象とならない対外競技等で災害が発生したときに審査委員会に諮り、理事会で決定し給付する | 同上 | 様式第2号 | ||
香料 | 死亡した場合に給付する(事由のいかんを問わない) | 3万円 (注)一般会計からの支払い。 | 様式第10号 | |
保護者及学校職等 | 負傷 | PTA活動・教育活動(部活動の指導、大会引率、教職員の研修等)に参加した場合に限り、審査委員会に諮り給付する | 同一の傷害にかかる、治療費の合計が2万円以上のものに限る 治療費の合計額×40%=負傷共済金の額 ただし、10万円を限度とする | 様式第9号 |
後遺障害 | 同上 | PTA会長の申請に基づき審査委員会に諮り、理事会で決定し給付する。ただし、180万円を限度とする ※災害の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合 | 様式第6号 | |
死亡 | 同上 | 120万円を支払う | 様式第3号 |
請求及び給付の方法
◎請求・給付の手順と手続き
①学校 → 安全振興会
・各給付対象ごとの請求書及び災害報告書
※スポーツ振興センターから給付を受けた場合は、同センターへ提出した災害報告書の写し及び給付金支払通知書の写し等を添付。同センターへ届け出た保護者等の銀行口座番号を記入すること
①学校 → 安全振興会
・各給付対象ごとの請求書及び災害報告書
※スポーツ振興センターから給付を受けた場合は、同センターへ提出した災害報告書の写し及び給付金支払通知書の写し等を添付。同センターへ届け出た保護者等の銀行口座番号を記入すること
②安全振興会 → 学校
・共済金給付通知書の送付
※スポーツ振興センターの災害共済給付の対象外は審査委員会で審議後決定
③安全振興会 → 保護者
・保護者への共済金給付通知書の送付及び共済金の給付。
その際、保護者から共済金領収書を受領
加入及び諸申請書請求先
〒900-0014
那覇市松尾1-6-1
沖縄県教職員共済会館 八汐荘3階
〒900-0014
那覇市松尾1-6-1
沖縄県教職員共済会館 八汐荘3階
一般社団法人
沖縄県高等学校安全振興会
理事長 宮里 憲
沖縄県高等学校安全振興会
理事長 宮里 憲
TEL 098-866-6420
FAX 098-866-6429
FAX 098-866-6429
留意事項
- ①一般社団法人沖縄県高等学校安全振興会は沖縄県高等学校PTA連合会及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに加入済みでないと加入できません。
- ②会費の免除処置はありません。
- ③生徒が在籍していないPTA役員、PTA雇員及び学校職員については、会費を納めて適用を受けることができます。
- ④PTA役員等が給付対象期間を超えて継続的な任務が終了するまでの期間は、会費の納入は必要としないが給付の適用を受けることができます。
- ⑤保護者は両親またはこれに代わる実質的な保護者であって、生徒の加入をもって加入者となります。
- ⑥保護者が高等学校職員の場合、生徒が加入していれば学校職員としての会費を納める必要はありません。
- ⑦生徒は高校生の兄弟姉妹がいても一人ひとりが会費を納めることになります。
会費振込先
琉球銀行那覇ポート支店
口座番号(普通預金) 199917
口座番号(普通預金) 199917
一般社団法人
沖縄県高等学校安全振興会
理事長 宮里 憲
沖縄県高等学校安全振興会
理事長 宮里 憲
様式一覧
※請求手続きのときは、該当する様式を印刷してお使いください。