共済約款

(用語の定義)

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この共済約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用   語 定   義

学校の管理下 以下の場合をいいます。
①生徒が法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
②生徒が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
③上記の他、生徒が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は 承認に基づいて学校にある場合
④生徒が通常の経路及び方法により通学する場合

共済金 死亡共済金、後遺障害共済金、負傷共済金をいいます。
共済期間 共済証書記載の共済期間をいいます。
共済金額 共済証書記載の共済金額をいいます。

後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったもの又は身体の一部の欠損をいいます。

治療 医師による治療をいいます。ただし、被共済者が医師である場合は、被共済者以外の医師による治療をいいます。

通院 治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、又は、往診により治療を受けることをいいます。

突然死 突然で予期されなかった病死で、一般的には急性心機能不全、外因が見当たらない頭蓋内出血等で、交通事故などは含まれません。

入院 治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。

被共済者 共済証書記載の被共済者をいいます。

PTA行事 PTAが企画・立案し主催する又は共催する行事(主に沖縄県内で実施されるもの)でPTA総会、運営委員会などPTA会則に基づく手続を経て決定されたものをいいます。

香料 事由のいかんを問わず生徒が死亡した時、共済金とは別に支払います。
見舞金 離島地区の生徒が島外の病院で治療を受けたとき給付する。

(共済約款の適用)

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第2条
この共済約款の規定は被共済者ごとに適用します。

(共済金を支払う場合)

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第3条
当会は、被共済者が、共済期間中にPTA行事並びにPTA活動・教育活動に参加している間又は学校の管理下にある間に被った傷害について、この共済約款の規定に従い共済金を支払います。

  •  前項のPTA行事並びにPTA活動・教育活動には、被共済者がPTA行事並びにPTA活動・教育活動に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路の往復中を含みます。
  • (共済金を支払わない場合)

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    第4条
    当会は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、共済金を支払いません。

    1. 共済金の支払い事由が第三者の行為によって生じた場合において、当該災害に係る被共済者が、第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額限度で共済金の給付を行わないことができるものとします。
    2. 災害について、当該被共済者が他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養費の支給を受け又は補償若しくは給付を受けたときは、その受けた限度額において、共済金の給付を行わないことができるものとします。
    3. 共済契約者(注1)又は被共済者の故意又は重大な過失
    4. 共済金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡共済金の一部の受取人である場合には、共済金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
    5. 被共済者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
    6. 被共済者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
      1. 法令に定められた運転資格をもたないで自動車等を運転している間
      2. 酒に酔った状態(注2)で自動車等を運転している間
      3. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがあ
        る状態で自動車等を運転している間
    7. 被共済者の妊娠、出産、早産又は流産
    8. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(注3)
    9. 地震もしくは噴火又はこれらによる津波
    10. 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
    11. ⑧から⑩までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
    12. ⑩以外の放射線照射又は放射能汚染
    (注1)共済契約者が法人である場合は、その理事又は法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
    (注2)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
    (注3)群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
    (注4)使用済み燃料を含みます。
    (注5)原子核分裂生成物を含みます。

    (死亡共済金の支払)

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    第5条
    当会は、被共済者が第3条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、以下のとおり共済金を死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。

    1. 生徒の傷害の場合
      500万円を支払います。但し、突然死、登下校中の死亡については250万円とします。
    2. 保護者、PTA役員並びに学校職員等の傷害の場合
      120万円を支払います。
  •  死亡共済金受取人となる、被共済者の法定相続人が2名以上であるときは、当会は、法定相続分の割合により死亡共済金を死亡共済金受取人に支払います。
  •  第24条(死亡共済金受取人の変更)第5項の死亡共済金受取人が2名以上である場合は、当会は、均等の割合により死亡共済金を死亡共済金受取人に支払います。
  • (後遺障害共済金の支払)

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    第6条
    当会は被共済者が第3条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の額を後遺障害共済金として被共済者に支払います。

    1. 生徒の傷害の場合
      障害の等級ごとに別表第1に定める額を支払います。ただし、登下校中の障害についてはそれぞれの2分の1の金額とします。
    2. 保護者、PTA役員並びに学校職員等の傷害の場合
      PTA会長の申請に基づき審査委員会に諮り、理事会で決定し給付します。ただし、180万円を限度とします。
  • 前項の規定にかかわらず、被共済者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被共済者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、前項のとおり算出した額を後遺障害共済金として支払います。
  • (負傷共済金の支払)

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    第7条
    当会は、被共済者が第3条(共済金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院又は通院した場合は、次の額を負傷共済金として被共済者に支払います。ただし、平常の生活に支障がない程度に傷害がなおった時以降の入院又は通院に対しては、負傷共済金を支払いません。

  • (1)生徒の傷害の場合
    1. 同一の傷害にかかる、スポーツ振興センターの災害共済給付額が5万円以上の場合。スポーツ振興センターの災害給付額×20%=負傷共済金の額 ただし、20万円を限度とします。
    2. 同一の傷害にかかる、医療保険並の療養に要する費用の額の40%の金額が5万円以上の場合。医療保険並の療養に要する費用の額×40%×20%=負傷共済金の額 ただし、20万円を限度とします。
  • (2)保護者、PTA役員並びに学校職員等の傷害の場合
    1. 同一の傷害にかかる、治療費の合計が2万円以上のものに限ります。治療費の合計額×40%=負傷共済金の額 ただし、10万円を限度とします。
  • 当会は、いかなる場合においても事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院又は通院に対しては、負傷共済金を支払いません。
  • (死亡の推定)

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    第8条
    被共済者が搭乗している航空機又は船舶が行方不明となった場合、又は遭難した場合において、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被共済者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、被共済者が第3条(共済金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

    (他の身体の傷害又は疾病の影響)

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    第9条
    被共済者が第3条(共済金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の傷害もしくは疾病の影響により、又は、同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  •  正当な理由がなく被共済者が治療を怠ったこと又は共済契約者もしくは共済金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、第3条(共済金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、前項と同様の方法で支払います。
  • (共済契約者の住所変更)

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    第10条
    共済契約者が共済証書記載の住所又は通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を当会に通知しなければなりません。

    (共済契約の無効)

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    第11条
    共済契約者が共済金を不法に取得する目的又は第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合には、共済契約は無効とします。

    (共済契約の取消し)

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    第12条
    共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者の詐欺又は強迫によって当会が共済契約を締結した場合には、当会は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。

    (共済契約者による共済契約の解除)

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    第13条
    共済契約者は、当会に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。

    (重大事由による解除)

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    第14条
    当会は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。

    1. 共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、当会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
    2. 被共済者又は共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
    3. ①及び②に掲げるもののほか、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、①及び②の事由がある場合と同程度に当会のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
  •  前項の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第16条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、前項①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当会は共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、当会は、その返還を請求することができます。
  • (被共済者による共済契約の解除請求)

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    第15条
    次のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対しこの共済契約(注)を解除することを求めることができます。

    1. この共済契約(注)の被共済者となることについての同意をしていなかった場合
    2. 共済契約者又は共済金を受け取るべき者に、前条第1項①又は②に該当する行為のいずれかがあった場合
    3. ②のほか、共済契約者又は共済金を受け取るべき者が、②の場合と同程度に被共済者のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
    4. この共済契約(注)の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合

      (注)その被共済者に係る部分に限ります。
  •  共済契約者は、前項①から④までの事由がある場合において、被共済者から前項に規定する解除請求があったときは、当会に対する通知をもって、この共済契約(注)を解除しなければなりません。

    (注)その被共済者に係る部分に限ります。
  •  第1項①の事由がある場合は、その被共済者は、当会に対する通知をもって、この共済契約(注)を解除することができます。ただし、被共済者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
    (注)その被共済者に係る部分に限ります。
  •  前項の規定によりこの共済契約(注)が解除された場合は、当会は、遅滞なく、共済契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
    (注)その被共済者に係る部分に限ります。
  • (共済契約解除の効力)

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    第16条
    共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

    (共済掛金の返還-無効の場合)

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    第17条
    共済契約が無効の場合には、当会は、共済掛金の全額を返還します。ただし、第11条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合には、共済掛金を返還しません。

    (共済掛金の返還-取消しの場合)

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    第18条
    第12条(共済契約の取消し)の規定により、当会が共済契約を取り消した場合には、当会は共済掛金を返還しません。

    (共済掛金の返還-解除の場合)

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    第19条
    第14条(重大事由による解除)第1項の規定により、当会が共済契約を解除した場合には、当会は未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金から支払手数料を差し引いた額を返還します。但し、返還額が100円未満の場合は返還しません。

    1. 2第13条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合には、当会は未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金から支払手数料を差し引いた額を返還します。但し、返還額が100円未満の場合は返還しません。
    2. 3第15条(被共済者による共済契約の解除請求)第2項の規定により、共済契約者がこの共済契約を解除した場合には、当会は未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金から支払手数料を差し引いた額を返還します。但し、返還額が100円未満の場合は返還しません。
    3. 4第15条(被共済者による共済契約の解除請求)第3項の規定により、被共済者がこの共済契約を解除した場合には、当会は未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金から支払手数料を差し引いた額を返還します。但し、返還額が100円未満の場合は返還しません。

    (事故の通知)

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    第20条
    被共済者が第3条(共済金を支払う場合)の傷害を被った場合は、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況及び傷害の程度を当会に通知しなければなりません。この場合において、当会が書面による説明を求めたとき又は被共済者の診断書もしくは死体検案書を求めたときは、これに応じなければなりません。

    1. 2被共済者が搭乗している航空機又は船舶が行方不明となった場合又は遭難した場合は、共済契約者又は共済金を受け取るべき者は、その航空機又は船舶が行方不明となった日又は遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明又は遭難発生の状況を当会に書面により通知しなければなりません。
    2. 3共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく第1項もしくは前項の規定に違反した場合、又はその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは 事実と異なることを告げた場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。

    (共済金の請求)

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    第21条
    当会に対する共済金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

    1. PTA行事、PTA活動・教育活動の参加及びスポーツ振興センターの災害給付の対象となら
      ない対外競技等に参加した場合

      1. 死亡共済金については、被共済者が死亡した時
      2. 後遺障害共済金については、被共済者に後遺障害が生じた時
      3. 負傷共済金については、当該災害が生じた時
    2. 学校の管理下にある間に被った傷害の場合
      スポーツ振興センターの災害共済給付額が決定した時
  •  被共済者又は共済金を受け取るべき者が共済金の支払を請求する場合は、共済金請求権の発生した日から60日以内に、当会が求めるものを提出しなければなりません。
  •  被共済者に共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、共済金の支払いを受けるべき被共済者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会に申し出て、当会の承認を得たうえで、被共済者の代理人として共済金を請求することができます。
    1. 被共済者と同居又は生計を共にする配偶者(注)
    2. ①に規定する者がいない場合、又は①に規定する者に共済金を請求できない事情がある場合に
      は、被共済者と同居又は生計を共にする三親等内の親族
    3. ①及び②に規定する者がいない場合又は①及び②に規定する者に共済金を請求できない事情が
      ある場合には、①以外の配偶者(注)又は②以外の三親等内の親族
    4. (注)法律上の配偶者に限ります。

  •  前項の規定による被共済者の代理人からの共済金の請求に対して、当会が共済金を支払った後に、重複して共済金の請求を受けたとしても、当会は、共済金を支払いません。
  •  当会は、事故の内容又は傷害の程度等に応じ、共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出又は当会が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
  •  共済契約者、被共済者又は共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合又は第2項、第3項もしくは前項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会は、それによって当会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
  • (共済金の支払時期)

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    第22条
    当会は、特別な事由がない限り請求完了日からその日を含めて50日以内に、当会が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払います。

    1. 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害
      発生の有無及び被共済者に該当する事実
    2. 共済金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の
      経過及び内容
    3. 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効又
      は取消しの事由に該当する事実の有無

    (時効)

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    第23条
    共済金請求権は、第21条(共済金の請求)第1項に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

    (死亡共済金受取人の変更)

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    第24条
    共済契約締結の後、被共済者が死亡するまでは、共済契約者は、被共済者からの申出により死亡共済金受取人を変更することができます。

  •  前項の規定による死亡共済金受取人の変更を行う場合には、共済契約者は、その旨を当会に通知しなければなりません。
  •  前項の規定による通知が当会に到着した場合には、死亡共済金受取人の変更は、共済契約者がその通知を発したときにその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会に到着する前に当会が変更前の死亡共済金受取人に共済金を支払った場合は、その後に共済金の請求を受けても、当会は共済金を支払いません。
  •  第1項の規定により、死亡共済金受取人を被共済者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被共済者の同意がなければその効力は生じません。
  •  死亡共済金受取人が被共済者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡共済金受取人の死亡時の法定相続人を死亡共済金受取人とします。
  •  共済契約者は、死亡共済金以外の共済金について、その受取人を被共済者以外の者に定め、又は変更することはできません。
  • (訴訟の提起)

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    第25条
    この共済契約に関する訴訟については、当会の所在地を管轄する裁判所に提起するものとします。

    (共済金の削減)

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    第26条
    特別な災害その他の事由により共済契約に係る所定の共済金を支払うことができない場合には、社員総会の議決を経て共済金の削減を行うことがあります。

  •  前項の規定による共済金の削減を行った場合は、共済契約者に対し社員総会後、遅滞なくその旨を通知するものとします。
  • (審査委員会)

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    第27条
    共済金支払いについて必要あるときは、審査委員会を設け、本安全振興会理事長の諮問に応じます。

  •  審査委員会の規程は別に定めるものとします。
  • (準拠法)

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    第28条
    この共済約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。